①デイサービスでの機能訓練加算の有資格者ですが生活相談員の資格ではだめでしょうか?②計画書と評価書の作成は介護福祉士やヘルパー資格者のに作成させても良いでようか?
①基準を確認して下さい「専従」と兼務するは機能訓練指導員ですが、看護職員兼務は可能だったと思いますが、加算取得の為には専従職員の配置が必要だったと記憶しています②計画書、評価書草案を作成するは介護職員でも相談員でも可能です草案を基に作成して、多職種で協議し、利用者又はご家族の承諾を得て計画書は完成ですよね
1つは通勤に1時間半かかりますが、とても興味のある仕事です
まずは、ご就職おめでとうございます
年齢的にも中年なのでいいなあ・・と思いまして
生活相談員は職種ですが、ヘルパー2級でも適用されると思います
就職の内定が2つ決まりました
まずは、ご就職おめでとうございます